個人事業者の場合、平成17年分から、前々年(平成15年)の売上が1,000万円を越えているとき課税事業者となり、消費税を納税することになります。法人の場合、平成16年4月1日以後に開始する事業年度から、2期前の売上が1,000万円を越えているとき、課税事業者となります。消費税では、事前に届け出ることによって簡易課税といって、有利な方法も認められていますので、新たに課税事業者になる方は早めに税務署に届け出をしましょう。また、課税仕入に際し請求書や領収書の保存、記帳義務もありますので不安な方はご相談下さい。
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